仕事始め

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日本の官公庁では行政機関の休日に関する法律昭和63年12月13日、法律第91号)により、12月29日から1月3日までを休日として定めており、1月4日御用始めとして、その年の最初の業務日となっている[1]。1月4日が土曜日・日曜日に当たるときは、それぞれ1月6日1月5日が御用始めとなる。
地方公共団体は、地方自治法第4条の2によりその休日を条例で定めるものとされており、その第2項第3号で「年末又は年始における日で条例で定めるもの」と決められている。そのため、条例により年末年始の休日が定められ、その翌日が御用始めとなるが、条例で12月29日から1月3日まで以外の日程で定められていれば必ずしも1月4日が御用始めになるわけではなく、条例で定められた年末年始の休日の翌日が当然に御用始めになり、その日が土曜日・日曜日・祝日(特にハッピーマンデー制度により曜日固定となった成人の日)に当たる場合はその次の平日が御用始めとなる。

一般企業でもこれに準じていることが多いが、1月5日を仕事始めとする企業もある。(1月5日が土曜日に当たる場合は、1月7日を仕事始めとする企業もある)昭和後期までは、特に女性社員が着物を着て出社する場合もあった。

日本国外では多くの国で新年の休日は元日のみで、1月2日には通常業務が開始される。西洋諸国でにおいては元日がクリスマス休暇の最終日となるケースが多く、正月を旧暦で祝う中華圏各国においては新暦の新年は1月1日のみが休日となっている。